自己破産を弁護士に相談
自己破産は、裁判所に申立をして、借金返済義務を免除してもらうための手続きです。
自己破産により免責の許可を受けると、どれだけ多くの負債があっても、基本的に全額を免除してもらえるので、非常に大きなメリットがあります。ただし、破産者に一定以上の財産があると、その財産は失われます。
自己破産のデメリットをご心配される方は多いですが、デメリットは限られたものとなっています。確かに、ある程度以上の財産があった場合にはそれを失うほかに、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態となり、数年はローンやクレジットカードを利用できなくなったりする問題があります。しかし、引っ越しができなくなるとか、結婚や就職が制限されるとか、戸籍・住民票に載るなどの不利益はありません。
周囲に知られず自己破産することも可能です。
なお、ギャンブルによる借金などがある場合、法律上は免責不許可となる可能性があります。「免責不許可事由」と呼ばれています。このことから、ギャンブルによる借金の場合は「自己破産できない」と誤解されている方もいらっしゃいます。しかし、現在の裁判所の運用では、ギャンブルなどの免責不許可事由が存在する場合でも、ほとんどのケースで免責許可が認められています。免責許可に不安のある方は、豊富な実績を有する当事務所にご相談ください。
自己破産に向いているのは、以下のような方です。
- 多額の借金がある
- 無収入で返済能力がない、返済能力が低い
- 生活保護を受けている(今後受けたい)
- 給与差し押さえを受けている
- 財産が少ない
ご相談をいただきましたら、弁護士が適切な債務整理の方法をご案内いたします。船橋市、西船橋駅周辺で借金にお困りの場合、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
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