借金・債務整理の4つの解決方法

債務整理には、主に以下の4種類の方法があります。

任意整理

任意整理

任意整理は、各借入先と個別に交渉を行い、借金の返済金額や返済条件を決め直す手続きです。任意整理をすると、債権者との合意後に発生する将来の利息をカットできることが多いので、完済までの総返済額を大きく減らすことができます。
自己破産

自己破産

自己破産は、裁判所に申立をして、借金返済義務を免除してもらうための手続きです。どれだけ多くの負債があっても、基本的に全額を免除してもらえるので、非常に大きなメリットがあります。ただし、破産者に一定以上の財産があると、その財産は失われます。

個人再生

個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして借金を大きく減額してもらい、減額された借金を原則3年の間に返済していく債務整理の方法です。任意整理との違いは、個人再生の場合、利息だけでなく、元本を大幅に減額できることです。

過払い金請求

過払い金請求

過払い金請求は、過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用されていた方が、貸金業者に払いすぎた利息を取り戻す手続きです。 過払い金請求をすると、なかには100万円以上のお金が戻ってくる方もおられます。

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