個人再生を弁護士に相談
個人再生は、裁判所に申立をして借金を大きく減額してもらい、減額された借金を原則3年の間に返済していく債務整理の方法です。
任意整理との違いは、個人再生の場合、利息だけでなく、元本を大幅に減額できることです。
たとえば借金額が500万円で特に財産のない方の場合、借金額を100万円にまで減らすことが可能です。
また、個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」があります。これを利用すると、住宅ローンつきの家を手放さずに、銀行カードローンやクレジットカード・消費者金融などの他の借金だけを減額することが可能です。(住宅ローンは原則としてこれまでのとおり支払う必要があります。)
個人再生は、裁判所に対して申し立てが必要であり、なおかつ、自己破産と異なり、原則3年間の返済が発生します。手続きも任意整理・自己破産と比べて複雑ですので、専門家に対するご依頼が不可欠であると思われます。
特に千葉地裁やその支部においては、弁護士に依頼して申し立てた場合は、個人再生委員の費用(20万円のことが多いです)が原則として不要になるので、個人再生を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものとなっております。
当事務所では、個人再生の制度ができて間もなくのころから一貫して個人再生事件を扱ってきており、多数の受任実績があります。
個人再生に向いているのは、以下のような方です。
- 住宅ローンを返済しており、他にも借金があるが、家は失いたくない
- 借金額が多い(目安として300万円を超えている)
- サラリーマンや自営業で一定以上の収入がある
- 給与差し押さえを受けている(個人再生手続開始により強制執行を止めることが可能です)
- 生命保険の営業や警備など、自己破産をすると仕事に差し障りがある場合
- ギャンブルなどの借金が多く、自己破産では免責許可を受けられない可能性がある場合
- 一部の債権者が任意整理に応じてくれない場合
ご相談をいただきましたら、弁護士が適切な債務整理の方法をご案内いたします。船橋市、西船橋駅周辺で借金にお困りの場合、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。
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